株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について
以前から取り上げていたセブンイレブンの見切り販売制限問題に、公正取引委員会から排除命令が出ました。
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公正取引委員会の株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令についてより引用
2 違反行為の概要
セブン-イレブン・ジャパンの取引上の地位は加盟者(注2)に対して優越している
ところ,セブン-イレブン・ジャパンは,加盟店(注3)で廃棄された商品の原価相当
額の全額が加盟者の負担となる仕組み(注4)の下で,推奨商品(注5)のうちデイリー商
品(注6)に係る見切り販売(注7)(以下「見切り販売」という。)を行おうとし,又は
行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者
が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担
を軽減する機会を失わせている。3 排除措置命令の概要
(1) セブン-イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめなければならない。
(2) セブン-イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめる旨及び今後,当該
行為と同様の行為を行わない旨を,取締役会において決議しなければならない。
(3) セブン-イレブン・ジャパンは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を加盟
者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(4) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,前記2の行為と同様の行為を行っては
ならない。
(5) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講
じなければならない。
ア 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
イ 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資
料の作成
ウ 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対
する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
この命令により、加盟店が廃棄まえに値引き販売することをフランチャイズ本部が圧力をかけて制限することが出来なくなります。最大手のセブンイレブンがこの命令を受けたことで、他のフランチャイズにも影響があると思われます。
話を聞くかぎり、それぞれの店のオーナーたちは見切り販売歓迎といったことを話してくれるので、これで見切り販売が進むはずです。
実は、おにぎりプロジェクト最大の障害がフランチャイズ契約です。
おにぎりプロジェクトもこの波に乗って、より大きな食料廃棄をなくす動きを作りたいと思います。
